千葉県市川市の改葬許可申請書

株式会社石良では、「改葬(お墓の引っ越し)」や「お墓じまい」を施工しております。 改葬の手続きは、墓地、埋葬等に関する法律に定められて内容で手続きを行わなければなりません。

改葬の手続きや手順については以下の内容をご覧ください。

 

 

改葬手続きについて

 

現在、墓地に埋蔵されている遺骨(納骨堂等に収蔵されている遺骨も含む)を他の墓地、納骨堂等に移す場合、下記の手続きを行ってください。

 

改葬許可の申請は、現在、遺骨が埋蔵等されている市区町村で申請をします。

申請に必要な書類

(1)改葬申請書(埋蔵証明書)

現在、遺骨を埋蔵等されている墓地または納骨堂等の管理者から申請書の記載内容に関する証明を受けます。
(管理者の証明を、許可証等により代用できる場合があります。)

(2)受入証明書

新たに遺骨を埋蔵等する墓地の管理者から、その遺骨の受入可能を証明する書類を発行してもらいます。
(墓地等の使用許可証、受入可能証明書等でも可、証明書の様式は問いません。)

改葬手続きの流れ

(1)改葬許可の申請

現在、遺骨を埋蔵等されている墓地のある市区町村の窓口に、上記の書類を持参し申請します。
(遺骨1体につき1枚必要。念のため印鑑持参。)

(2)改葬許可証の交付

(3)遺骨の取り出し

現在、遺骨を埋蔵等されている墓地の管理者に「改葬許可証」を提示し、遺骨を取り出します。

(4)遺骨の埋蔵等

新たに遺骨を埋蔵等する墓地等の管理者に「改葬許可証」を提出し、遺骨を埋蔵します。

※市川市霊園から改葬される場合は、上記の書類と市川市霊園使用許可証、念のため印鑑をご持参ください。

 

 

関連書類

 

○改葬許可申請書(別ウインドウで開く)

 

 

お問い合わせ先

 

市川市 保健部 斎場霊園管理課 霊園
〒272-0805
千葉県市川市大野町4丁目2481番地
電話:047-337-5696 FAX:047-303-7760

 

 

改葬(お骨の引越し)の手順

 

※括弧は実施場所

 

①移転先を確保する(新墓所)

新しくお付き合いをさせていただく寺院や霊園などを決め、寺院の場合面談のうえ、入檀手続き、霊園の場合は申し込みを完了させる。その後、新たなお墓の工事を進める。

 

②受入証明書(新墓所)

新しい受け入れ先(移転先)の墓所で証明書を発行してもらう。
(永代使用許可証の持参でも大丈夫な場合もあります)

 

③改葬許可申請書の記入(役所)

現在の墓地がある市区町村役場で「改葬許可申請書」の用紙をいただき(遠方の場合は郵送依頼)、記入をする。

 

④現在の墓地管理者へ相談(旧墓所)

現在の墓地管理者に礼節をもって事情を説明し、改葬に同意をいただき、改葬許可申請書の印鑑をいただく日程を決める。

 

⑤改葬許可申請書に押印(旧墓所)

現在の墓地管理者に書類に確認の印鑑をいただく。
(同日にお墓の魂抜き法要ができれば一度で済みます。また、今までの感謝を含め、いくらかお礼を持参した方が良いです)

 

⑥納骨法要の予約(新墓所)

新しい墓所の管理者、住職と納骨埋葬の日取りを設定。
(うまく日時設定ができればAM取り出し、PM納骨も可能です)
石材店に旧墓所の解体工事の依頼。

 

⑦改葬許可申請書提出(役所)

改葬許可申請書を行政の担当窓口(戸籍関係)に提出し、「改葬許可申請書」を「改葬許可証」として受け付けてもらう。(即日発行)

 

⑧閉眼供養(旧墓所)

現在の墓地管理者に改葬許可証を提示し、お墓の魂抜き法要(閉眼法要)を行っていただき、お骨の取り出しを行う。

 

⑨墓石の撤去処分(石材店)

現在の墓地にある墓石を撤去し、更地にして墓地管理者に返還する。

 

⑩改葬許可証の提出(新墓所)

新しいお墓が完成し、納められる段階で納骨法要の当日、新しい墓地管理者の寺院、霊園の住職や管理事務所へ法要前に改葬許可証を提出する。

 

⑪開眼・納骨供養(新墓所)

新しいお墓へ、魂入れと納骨の法要を行い、埋葬する。

 

 

 

※法律的な手続きに関して

 

「改葬」をする場合、「墓地・埋葬に関する法律(墓埋法)」の法令に従い、事務的な手続きが必ず必要となりますのでご注意ください。

ご不明な点、近県からの改葬でしたら弊社で手続き代行も承りますので、お気軽にご相談ください。

お問い合わせはこちら≫

  • 施工事例
  • お客様の声
  • お役立ちコラム
  • よくある質問
  • お問い合わせ
お墓の必要性とは
仏事に関する行事
  • 霊園・墓地を探す
  • お寺を探す