千葉県流山市の改葬許可申請書

株式会社石良では、「改葬(お墓の引っ越し)」や「お墓じまい」を施工しております。 改葬の手続きは、墓地、埋葬等に関する法律に定められて内容で手続きを行わなければなりません。

改葬の手続きや手順については以下の内容をご覧ください。

 

 

流山市の改葬手続きについて

 

墓地に埋葬されている遺骨を他の墓地や納骨堂に移すことを「改葬」といいます。改葬を行うには、現在遺骨が埋葬されている市町村が発行する改葬許可書が必要となります。

現在、流山市内にある墓地に埋葬されている遺骨を他の場所へ移すときは、流山市が発行する改葬許可証を改葬先の墓地管理者へ提出しなければなりません。

改葬許可証を受けるには、「改葬許可申請書」に必要事項を記入し、現在埋葬している墓地の管理者(住職等)の証明を受けた後に、環境政策課環境保全係へ提出してください。

 

1枚の改葬許可申請書で5名分まで申請することができます。
記入方法は記入例を参考にしてください。

 

改葬許可申請書 (Excel 49.0KB)新しいウィンドウで開きます
改葬許可申請書 (PDF 5.2KB)新しいウィンドウで開きます
改葬許可申請書記入例 (PDF 128.5KB)新しいウィンドウで開きます

 

(注)市外の墓地に埋葬されている遺骨を流山市内の墓地に移すときは、流山市役所での手続きは必要ありません。現在埋葬されている墓地のある市町村役場の発行する改葬許可証を、遺骨を移す市内の墓地管理者へ提出してください。

 

 

 

お問い合わせ先

 

流山市役所 環境部 環境政策課

〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第1庁舎3階

電話:04-7150-6083
ファクス:04-7158-9777

 

 

改葬(お骨の引越し)の手順

 

※括弧は実施場所

 

①移転先を確保する(新墓所)

新しくお付き合いをさせていただく寺院や霊園などを決め、寺院の場合面談のうえ、入檀手続き、霊園の場合は申し込みを完了させる。その後、新たなお墓の工事を進める。

 

②受入証明書(新墓所)

新しい受け入れ先(移転先)の墓所で証明書を発行してもらう。
(永代使用許可証の持参でも大丈夫な場合もあります)

 

③改葬許可申請書の記入(役所)

現在の墓地がある市区町村役場で「改葬許可申請書」の用紙をいただき(遠方の場合は郵送依頼)、記入をする。

 

④現在の墓地管理者へ相談(旧墓所)

現在の墓地管理者に礼節をもって事情を説明し、改葬に同意をいただき、改葬許可申請書の印鑑をいただく日程を決める。

 

⑤改葬許可申請書に押印(旧墓所)

現在の墓地管理者に書類に確認の印鑑をいただく。
(同日にお墓の魂抜き法要ができれば一度で済みます。また、今までの感謝を含め、いくらかお礼を持参した方が良いです)

 

⑥納骨法要の予約(新墓所)

新しい墓所の管理者、住職と納骨埋葬の日取りを設定。
(うまく日時設定ができればAM取り出し、PM納骨も可能です)
石材店に旧墓所の解体工事の依頼。

 

⑦改葬許可申請書提出(役所)

改葬許可申請書を行政の担当窓口(戸籍関係)に提出し、「改葬許可申請書」を「改葬許可証」として受け付けてもらう。(即日発行)

 

⑧閉眼供養(旧墓所)

現在の墓地管理者に改葬許可証を提示し、お墓の魂抜き法要(閉眼法要)を行っていただき、お骨の取り出しを行う。

 

⑨墓石の撤去処分(石材店)

現在の墓地にある墓石を撤去し、更地にして墓地管理者に返還する。

 

⑩改葬許可証の提出(新墓所)

新しいお墓が完成し、納められる段階で納骨法要の当日、新しい墓地管理者の寺院、霊園の住職や管理事務所へ法要前に改葬許可証を提出する。

 

⑪開眼・納骨供養(新墓所)

新しいお墓へ、魂入れと納骨の法要を行い、埋葬する。

 

 

 

※法律的な手続きに関して

 

「改葬」をする場合、「墓地・埋葬に関する法律(墓埋法)」の法令に従い、事務的な手続きが必ず必要となりますのでご注意ください。

ご不明な点、近県からの改葬でしたら弊社で手続き代行も承りますので、お気軽にご相談ください。

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