千葉県習志野市の改葬許可申請書

株式会社石良では、「改葬(お墓の引っ越し)」や「お墓じまい」を施工しております。 改葬の手続きは、墓地、埋葬等に関する法律に定められて内容で手続きを行わなければなりません。

改葬の手続きや手順については以下の内容をご覧ください。

 

 

習志野市の改葬手続きについて

 

習志野市内の墓地、納骨堂から市内外の墓地に改葬(遺骨を移す)する場合、習志野市長の許可が必要です。

 

必要となるもの

●改葬許可申請書(複写式。社会福祉課窓口にあります。郵送することもできます。)

●改葬元の証明(改葬許可申請書に墓地管理者の証明欄があります。こちらに証明を受けてください)

習志野市海浜霊園、鷺沼霊堂に埋蔵されている焼骨については市役所社会福祉課で証明しますので、海浜霊園または鷺沼霊堂の使用許可証をご持参ください。

●改葬先の証明となる書類(下記の4点のうちのいずれか1点)

  1. 使用許可証の原本もしくはコピー
  2. 墓地購入時などの領収証の原本もしくはコピー
  3. その他、証明となるもの(例:管理料の納入通知書等)
  4. 焼骨受け入れ証明書(書式の例は下記からダウンロードできます)

●印鑑

 

すべての書類を社会福祉課にご提出いただくと、改葬許可証を発行いたします。
お手続きは、社会福祉課窓口もしくは郵送で承ります。

 

焼骨受入証明書(PDF:71KB)(別ウインドウで開く)

 

 

お問い合わせ先

 

習志野市役所 社会福祉課

所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎1階

電話:047-453-7375

FAX:047-454-2030

 

 

改葬(お骨の引越し)の手順

 

※括弧は実施場所

 

①移転先を確保する(新墓所)

新しくお付き合いをさせていただく寺院や霊園などを決め、寺院の場合面談のうえ、入檀手続き、霊園の場合は申し込みを完了させる。その後、新たなお墓の工事を進める。

 

②受入証明書(新墓所)

新しい受け入れ先(移転先)の墓所で証明書を発行してもらう。
(永代使用許可証の持参でも大丈夫な場合もあります)

 

③改葬許可申請書の記入(役所)

現在の墓地がある市区町村役場で「改葬許可申請書」の用紙をいただき(遠方の場合は郵送依頼)、記入をする。

 

④現在の墓地管理者へ相談(旧墓所)

現在の墓地管理者に礼節をもって事情を説明し、改葬に同意をいただき、改葬許可申請書の印鑑をいただく日程を決める。

 

⑤改葬許可申請書に押印(旧墓所)

現在の墓地管理者に書類に確認の印鑑をいただく。
(同日にお墓の魂抜き法要ができれば一度で済みます。また、今までの感謝を含め、いくらかお礼を持参した方が良いです)

 

⑥納骨法要の予約(新墓所)

新しい墓所の管理者、住職と納骨埋葬の日取りを設定。
(うまく日時設定ができればAM取り出し、PM納骨も可能です)
石材店に旧墓所の解体工事の依頼。

 

⑦改葬許可申請書提出(役所)

改葬許可申請書を行政の担当窓口(戸籍関係)に提出し、「改葬許可申請書」を「改葬許可証」として受け付けてもらう。(即日発行)

 

⑧閉眼供養(旧墓所)

現在の墓地管理者に改葬許可証を提示し、お墓の魂抜き法要(閉眼法要)を行っていただき、お骨の取り出しを行う。

 

⑨墓石の撤去処分(石材店)

現在の墓地にある墓石を撤去し、更地にして墓地管理者に返還する。

 

⑩改葬許可証の提出(新墓所)

新しいお墓が完成し、納められる段階で納骨法要の当日、新しい墓地管理者の寺院、霊園の住職や管理事務所へ法要前に改葬許可証を提出する。

 

⑪開眼・納骨供養(新墓所)

新しいお墓へ、魂入れと納骨の法要を行い、埋葬する。

 

 

 

※法律的な手続きに関して

 

「改葬」をする場合、「墓地・埋葬に関する法律(墓埋法)」の法令に従い、事務的な手続きが必ず必要となりますのでご注意ください。

ご不明な点、近県からの改葬でしたら弊社で手続き代行も承りますので、お気軽にご相談ください。

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